起業・開業する際、白色申告と青色申告どう考えたらよいのか、時々質問されるので解説します。
白色申告と青色申告の選び方は、税引き前経常利益113万円以上ある場合は青色申告。同113万円以下の場合は白色申告という判断基準になります。
まずはじめに関連する用語の定義を整理しましょう。
- 開業=業務を開始すること
- 業務=年1回以上反復して報酬を得る活動
- 青色申告=税務署に対して開業したことを開業してから2週間以内に届け出ると基礎控除合わせて最大113万円の税控除を受けられる(電子申告しない場合は103万円)
- 白色申告=税務署に届出は必要ないが、毎年の確定申告を行うと最大10万円の税控除を受けられる
- 確定申告=年末から3月15日までに税務署に対して前年度の収支申告を行うこと
青色申告を出す場合には、売上と費用と「113万円の税控除が受けられる営業利益」が必要です。税務署は3期連続で税控除が受けられない場合、白色申告に戻したらどうですか、とアドバイスしてきます。
なお、一般的に起業したかの判断は青色申告の届出の提出で判断されるので、白色申告で開業を行っていても起業の起算はなりません。よって、東京都創業助成金や小規模事業者持続化補助金には応募できませんが、1年で税引き前経常利益が113万円以下の見込みの場合には起業開業する価値がないので実害はないでしょう。
以上
編集部