【日本政策金融公庫】実質無利子について

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_m.pdf

日本政策金融公庫によれば、新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資後、一旦利息も含め公庫に返済するが、後日低減した利率の利息部分について、企業に返却する利子補給の制度(特別利子補給制度)が政府において設けられることとなっており、この利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子となるという。

なお、既存の借入にかかる返済が重荷となっている事業者の方の負担を軽減するため、これまで低減利率(基準(災害)—0.9%)の対象外であった既存融資の借換部分にも当初3年間の低減利率と「実質無利子化」の対象となる。

対象となる事業者は以下のとおり。

売上高要件の比較は、新型コロナウイルス感染症特別貸付等で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較する。

なお小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「労働基準法上における「予め解雇予告を必要とする従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「常時使用する従業員が 20 名以下の企業」。中小企業者とは、小規模事業者以外の中小企業。

特別利子補給制度の具体的な手続きや実施機関などについては、後日、詳細が中小企業庁ホームページ等で公表される予定。

新時代の経営者のための戦略大全編集部